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業務内容

無効審判や情報提供制度との違い

 このページでは、特許無効審判や情報提供と特許異議申立てとの違いについて解説します。

 特許異議申立ては、無効審判や情報提供制度と同じく、特許権を消滅させる(特許の成立を阻止する)ために利用できる制度です。特に、特許異議申立てと無効審判は、成立した特許権を消滅させる制度として共通しています。特許異議申立制度と特許無効審判制度の法律的な比較は、「平成26年度特許法等の一部改正産業財産権法の解説」の96頁に掲載されているので説明は省略します(下記リンクからも閲覧できます)。
特許異議の申立て制度と特許無効審判制度の比較

無効審判と特許異議申立てはどちらが有利ですか
 特許異議申立ても無効審判も、他人の特許権を消滅させる手続という点で同じです。両者は、請求人適格、審理方法、一事不再理効など制度上は諸々の違いがありますが、一言で言うと無効審判は真剣勝負です。このため、異議申立期間内(特許公報発行日から6か月)であれば、特許異議申立てをする方がよいでしょう。特許異議申立ての方が費用も安く済みます。もし、申立てが認められなくても、次の手として無効審判があります。
 一方、異議申立期間を経過している場合は、特許権を消滅させる方法は無効審判しかないので、その特許の有効性について争うかを慎重に検討した方がよいでしょう。例えば、特許権者から警告を受けていても、いきなり無効審判を請求すると、当事者間の感情がこじれて、侵害訴訟に発展する危険があります。このため、ダミーで特許異議申立てをしつつ、不特許事由を有することを特許権者との交渉で説明する方法もあります。
 特許異議申立てと無効審判のどちらを選ぶかは、状況によって異なるので、専門の弁理士と相談した方がよいでしょう。

特許異議申立てでは特許権者の応答機会が少ないという話を聞きました
 特許異議申立ては、無効審判より簡易かつ迅速に審理を行うため、口頭審理を行わない制度として設計されています。
 特許異議申立ての審理における双方の応答機会を見てみると、取消理由通知が通知されると特許権者には意見書の提出、訂正請求の機会が付与されます(特許法第120条の5第1項、第2項)。その後、特許異議申立人には訂正請求に対して意見書を提出する機会が付与されます(特許法第120条の5第5項)。その後、特許権者に第二意見書の提出機会が保証されるかは法律上明確ではありません。
 しかし、特許庁が発表した「特許異議申立制度の実務の手引き」や審判便覧67-05.5によると、取消決定をする前に「決定の予告」である旨が明示された「取消理由通知(決定の予告)」が特許権者に通知されます。特許権者は、取消理由通知に対し、意見書を提出し、特許の内容を変更する(訂正請求)ができます(指定期間:通常60日、在外者90日)。その後、特許異議申立人には、訂正請求に対して意見書を提出する機会が付与されます。
 このように、新特許異議申立制度では、両当事者の一発勝負ということはなく、通常は2回ずつ意見を述べる機会があります。

情報提供制度との違いは
 情報提供制度は、特許出願の審査中や特許後において、不特許事由があることの情報を特許庁に提供するものです(特許法施行規則第13条の2、第13条の3)。特許異議申立てや無効審判が特許が成立した後に特許権を消滅させるために使えるのに対し、情報提供は出願の係属中に特許の成立を阻止するために使える点が異なります。
 つまり、特許出願から特許権消滅までの各段階において、時期的に使い分けます。
 特許出願~特許査定    : 情報提供(特許法施行規則第13条の2)
 特許成立~公報発行後6か月: 特許異議申立て、無効審判、情報提供(特許法施行規則第13条の3)
 公報発行後6か月~消滅  : 無効審判、情報提供(特許法施行規則第13条の3)
 なお、情報提供は、実質的には出願公開後かつ審査請求後にすることになります。また、情報提供は、情報提供者の氏名を明らかにすることがなく匿名でできますが、氏名を明らかにして情報提供をすると、提供した情報が審査において考慮されたかのフィードバックが得られれます。

情報提供、特許異議申立て、無効審判で同じ資料が使えますか
 はい、法律的には同じ資料が使えます。これは、特許異議申立てと無効審判の間で一事不再理効が生じないからです。
 しかし、特許異議申立てが認められなかった後に同じ資料で無効審判を請求しても、同じ(又は、一部の審判官が同じ)審判官合議体が審理し、同じ結論が出る可能性が高いと思われます。
 一方、情報提供で提供された先行技術は審査官が判断するので、特許異議申立てにおける審判官による審理では違う結論が出る可能性があります。先行技術や審査官の判断によっては、同じ資料での特許異議申立てが有効な場合もあります。資料を精査する必要があるので、専門の弁理士と相談した方がよいでしょう。

特許異議申立制度の概要

特許異議申立制度の詳細

旧特許異議申立制度との違い

無効審判や情報提供制度との違い

特許異議申立ての手続の留意点

特許異議申立てをするときに役立つ情報

特許異議申立てを受けたときに役立つ情報


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